役員等報酬および費用弁償規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人いずみ苗場の会(以下「法人」という。)の役員および評議員並びに評議員選任・解任委員(以 下「役員等」という。)の報酬および費用弁償に関する事項を定める。
(報酬)
第2条 法人の役員等に対して報酬を支給する。ただし、役員等が職員である場合は、これを 支給しない。
2 前項の報酬の額は、月額10万円を限度とする。
3 支給の額については、勤務実態に即して理事長が毎年度予算で定めるものとし、役員の地位
にあることによって支給されるものではなない。(支 給 日)
第3条 前条に定める報酬の支給方法は、法人の職員に準じて行う。
(費用弁償)
第4条 役員等が、理事会、評議員会に出席した場合、1回につき5千円とする。
2 法人の業務のために出張したときは、その費用を弁償する。
3 費用弁償額は、役員等の居住地から計算し、職員の旅費規程に準じて、交通費の実費額とする。
(役員退任時)
第5条 役員退任時に特に功労のあった役員に対して、その期間及び功績を考慮し慰労金を支給することができる。
2 慰労金の額は、理事会の議決を経て理事長が決定する。
(改正)
第6条 この規程の改正については、理事会の議決を要する。
付則
この規程は、平成16年 5月22日から施行する。
この規程は、平成25年4月 1日から施行する。(改正)
この規程は、平成29年2月 1日から施行する。(一部改正)
役員名簿
理事
理事長
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飯川 賢 |
理事
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生田 純也 |
理事 |
泉 直子 |
理事 |
内海 宏
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理事 |
金子 恭己 |
理事 |
西淵 陽子 |
理事 |
原 賢 |
理事
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藤田 淳志
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評議員
貝沼 貞夫 |
萩原 達也 |
菅原 恵美子 |
髙村 美智子 |
霜島 隆晴 |
斎藤 由紀子 |
井上 孝一 |
伊東 宏信 |
小島 優子 |
馬場 薫 |
監事
一般事業主行動計画
すべての職員が、その能力を十分発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境を整えるため、次のとおり行動計画を策定する。
1 計画期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
- 目標1
令和7年度の有給休暇取得率を
令和3年度比10%アップとする。
- 〈対 策〉
●令和4年4月 年次有給休暇取得率の把握
●令和4年5月~ 取得率向上に向けた検討の開始
●令和5年4月~ 取得率向上に向けた取り組みの推進
●令和7年度 年次有給休暇取得率対令和3年度取得率10%アップ
- 目標2
各月ごとの平均残業時間数を
10時間以下とする。
- 〈対 策〉
●令和4年4月 平均残業時間数の把握
●令和4年5月~ 残業時間削減に向けた検討の開始
●令和5年4月~ 残業時間削減に向けた取り組みの推進
●令和7年度 各月ごとの平均残業時間数10時間以下