役員等報酬及び費用弁償規程

(目的) 
第1条 この規程は、社会福祉法人いずみ苗場の会(以下「法人」という。)の役員及び評議員並びに評議員選任・解任委員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定める。 

(用語の定義)
第2条 この規定における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
 (1)常勤役員とは、法人を主たる勤務場所とする者をいう。
 (2)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
 (3)報酬とは、役員等が職務を遂行する対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わず、費用と明確に区分されるものをいう。
 (4)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものをいう。 
 
(常勤役員の報酬) 
第3条 常勤役員に対して報酬を支給する。ただし、役員等が職員である場合は、これを 支給しない。 
2 前項の報酬の額は、別表1の範囲内の額とする。 

(支 給 日) 
第4条 前条に定める常勤役員の報酬の支給日は、毎月25日とする。支給日が休日の場合等については、給与規程第5条の規定を準用する。

(評議員、評議員選任・解任委員及び非常勤役員の報酬)
第5条 評議員、評議員選任・解任委員及び非常勤役員の報酬は原則として無報酬とする。ただし、理事会又は評議員会若しくは評議員選任・解任委員会等、法人の会議に出席した場合は、会議の出席1回につき、その都度別表2の額を支給する。
 
(費用弁償) 
第6条 常勤役員には、費用弁償として通勤に必要な交通費及び出張に必要な旅費を支給する。 
2 評議員、評議員選任・解任委員及び非常勤役員が法人の業務のために出張したときは、その費用を弁償する。 
3 前項に定める費用弁償額は、役員等の居住地から計算し、職員の旅費規程に準じて、交通費の実費額とする。 
 
(役員退任時) 
第7条 役員退任時に特に功労のあった役員に対して、その期間及び功績を考慮し慰労金を支給することができる。 
2 慰労金の額は、理事会の議決を経て理事長が決定する。 
 
(改正)        
第8条 この規程の改正については、評議員会の議決を要する。

この規程は、平成16年 5月22日から施行する。 
この規程は、平成25年4月 1日から施行する。(改正) 
この規程は、平成29年2月 1日から施行する。(一部改正)
この規程は、2024(令和6)年6月12日から施行する(一部改正)。

別表1(第3条第2項関係)

役員の種類

報酬額 

理事長

月額200,000円以内

別表2(第5条関係)

役員等の種類

報酬額 

評議員、評議員選任・
解任委員及び非常勤役員

会議1回につき5,340円

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